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離婚時に財産分与をしたくない…自分の資産を守るためのポイント その1

離婚時に財産分与をしたくない…自分の資産を守るためのポイント その1

離婚時に、夫婦が婚姻中に築いた共有財産を公平に分けることを「財産分与」といいます。
ご自身で稼ぎ出した財産を分けることに納得ができず、財産分与をしたくないと考える方もいらっしゃるでしょう。

1、財産分与の請求を拒否することはできる?
 財産分与とは、夫婦が婚姻中に取得した共有財産を、離婚時に公平に分ける手続きです(民法第768条第1項)。
 では、配偶者から離婚時に財産分与を請求された場合、財産分与を拒否することはできるのでしょうか。

A.財産分与を請求されたら拒否できない
 財産分与請求権は、離婚の当事者である夫婦の双方に認められた法律上の権利です。
 したがって、当事者の一方が財産分与したくないと主張しても、原則として配偶者からの請求を拒否することはできません。
 但し、除斥期間が経過していれば拒否できます。
 財産分与請求権は、「離婚の時から2年」という除斥期間が設けられています(民法第768条第2項但し書き)ので、除斥期間経過後であれば、財産分与を拒否することが可能です。

2、財産分与の割合の決め方・手続き
 前述したように、財産分与を拒否することは、原則的にはできません。では、財産分与の割合を自由に決めることはできるのでしょうか。
A.財産分与は基本的に2分の1ずつ
 財産分与の権利は、夫婦双方で等しいと考えるのが原則のため、財産分与の割合は基本的に2分の1ずつとなります。
 一方が主婦(主夫)であるなど、定期的な収入を得ていないようなケースであっても、原則として割合は変わりません。
 但し、協議によって割合・配分を変更することは可能です。
 財産分与の方法は、第一義的には協議によって決定しますので、法的な権利としては2分の1ずつであっても、夫婦が合意すれば異なる財産分与の割合を定めることもできます。

■財産分与の協議がまとまらない場合は、離婚前であれば「夫婦関係調整調停」を、離婚後であれば「財産分与請求調停」を裁判所に申し立てることを検討します。
 調停では、調停委員が夫婦双方の言い分を公平に聴き取り、財産分与に関する話し合いの仲介を行います。客観的な第三者が仲介に入ることで、当事者同士のみよりも冷静な話し合いになることが期待できるでしょう。
 最終的に、裁判官が提示する調停案に合意した場合、調停は成立となり、夫婦は調停調書記載の離婚条件に拘束されます。
 一方、調停案について合意に至らない場合、調停は不成立となります。夫婦関係調整調停の場合は、離婚裁判を提起することができます。裁判になった場合は、判決によって財産分与の割合が決まることになります。
 財産分与請求調停の場合は、自動的に「審判」手続きが開始され、裁判官が一切の事情を考慮したうえで、解決案を提示します。
 なお、審判が行われる場合は、財産分与の原則に戻り、2分の1ずつの財産分与割合が定められるのが一般的です。