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離婚時に財産分与をしたくない…自分の資産を守るためのポイント その3

離婚時に財産分与をしたくない…自分の資産を守るためのポイント その3

(2)財産分与したくないことを理由に離婚を拒否した場合は?
 そもそも離婚をしなければ、財産分与を行う必要はありません。
 しかし、財産分与したくないという理由で離婚を先延ばしにすることは、本末転倒と言わざるを得ません。
 冷え切った夫婦関係を清算して、新たなスタートを切るためにも、財産分与したくないことを理由に離婚を拒否するのは得策ではないでしょう。
(3)配偶者に浪費癖がある場合は?
 配偶者に浪費癖があることを理由として、財産分与したくない旨を主張するケースがありますが、残念ながらそのような主張は通りません。
 財産分与によって得た財産は、分与を受けた人が自由に処分できるのであって、分与をした側に使途をコントロールする権利はないからです。
 浪費癖を理由に財産分与したくない旨を主張しても、かえって離婚協議を無益に長引かせるだけとなるため、メリットがあるとは言えません。

5、財産分与したくない場合は弁護士に相談を
 原則として、財産分与を拒否することはできませんが、事情によっては財産分与の割合を変更できる可能性があるほか、前述したように、例外的ではあるものの財産分与をする必要がないケースもあります。
 弁護士にご相談いただければ、ご事情やご状況をしっかりヒアリングしたうえで、対応策を検討することが可能です。また、財産分与がやむを得ない場合でも、できる限り望む財産を手元に残せるように、代理人として配偶者と慎重に協議を行います。
 当事者である夫婦のみで話し合いを進めようとしても、感情的になってしまうことが多いでしょう。結果として、離婚問題が長引いてしまう、意図しない条件にまとまってしまうなどの不利益を被る可能性が高まります。
 冷静に相手と協議し、適切な判断と決断を下すためにも、弁護士のサポートを得ることをおすすめします。
6、まとめ
 離婚時に配偶者から財産分与を請求された場合、原則として婚姻中に取得した共有財産を2分の1ずつ分けなければなりません。
 しかし、除斥期間が経過している場合・婚前契約が存在する場合・財産分与請求権が放棄された場合など、例外的ではありますが、財産分与をする必要がないケースも存在しています。
 離婚時に配偶者から財産分与を請求されたものの財産分与をしたくない、渡したくない財産があるなどのお悩みを抱えている場合には、お早めに米盛法律事務所にご相談ください。