メニュー

Premium Quality Legal Service

離婚に関するお悩みは
弁護士法人米盛法律事務所へ

当事務所は、お客様一人一人と個々人としての繋がり、信頼関係の構築を
大切にしています。
数多くの離婚案件の経験がある当事務所に
ご相談ください。

Scroll down

弊所の特徴

離婚に強い弁護士

代表弁護士の米盛は、離婚問題に精通した福岡の大手事務所で5年勤め
離婚問題を数多く扱った経験を持ち、また独立後もありがたいことに多くのご依頼を頂いております。

十分な実績・経験・知識を有しておりますので、安心してご相談下さい。

依頼者に寄り添い、心のサポートまで

離婚問題は、人生におけるストレスの内で5本の指に入ると言われるほど、心のストレスが非常に高い問題です。
弁護士に依頼することによって、問題を委ねられる味方ができ、ストレスが緩和されることが多いと言われています。それでも最終的な判断を行うのはご依頼者様ですし、問題を抱えているストレスは計り知れません。

依頼者様のために、今後の目標や要望をじっくりお話しいただき、時間をかけて把握することで、単なる代理人ではなく、まるで依頼者様の分身かのように、本人の考えに寄り添った代理人としての活動を行うことを目指しています。そして、真にご依頼者様にとって最適と考えるご提案をすることで、短期的にも長期的にも、ご依頼者様の心労の軽減につながると考えています。
また、心のトラブルについても非常に重要な問題と考えており、心理カウンセラーを常駐させ、連携クリニック、法的解決から医学的解決までご依頼者様のトータルサポート・トータルケアを目指しています。

確かな方針のご提案

どうしたらいいのか、何をしたらいいのかわからない。突然の大きな出来事に直面し、戸惑われ、行動できなかったり考えがまとまらない方もいらっしゃいます。 弊所は、ご相談頂いた際には今後の方針をご提案します。

今後の歩み方の道しるべとなれるよう、ご事情をしっかりとお伺いした上で弁護士がご説明します。また、ご本人の理解や知識を深め、共に進めていく中で判断力をつけていただくことも重視しております。

ご相談の際にも、今後どうすべきか、何が分からないのかわからないような状況を、弁護士が細かく紐解いていき、理解を深めていくサポートも行っておりますのでご活用ください。

個人事務所だからこそ、
人と人との繋がり、信頼関係を重視

大手の法律事務所とは異なり、私米盛がすべてのご相談ご依頼をお受けします。担当者によってサービスのムラが発生することはありません。離婚問題に精通した弁護士が確実に担当しますのでご安心ください。

個人事務所の利点として、ご依頼者様と私の個々人としての繋がり、信頼関係の構築を大切にしています。どうぞお気軽にご相談ください。

明瞭な料金体系、
突然の費用請求はありません

出張費や日当など、思いもよらぬ費用が発生したというトラブルは少なくありません。 弊所では、料金体系は明確に、必要となった場合は事前に説明・確認を致します。

もちろん、突然の出張などが必要な場合はご相談の上で追加料金というケースもありますが、基本的に初期費用から追加料金はありませんし、必要となる費用は弁護士から明確にご説明いたします。また、追加費用が考えられるケースでは、事前に弁護士からご説明いたします。

代表弁護士 米盛太紀

詳しくはこちら

離婚問題で苦しんでいる方の味方に。

どんなお悩みでも、依頼者様の味方としてお力になれるよう最善を尽くします。
弁護士として依頼者に最適な形での解決法を模索し続けます。

料金

初回相談料
5,500円
※30分~最大1時間程度となります。

弊所では、ご相談へ来られた方に上質な時間を提供するため、有料相談とさせて頂いております。

料金

協議・離婚調停まで
着手金30万円~
成功報酬20万円~
※別途経済的利益の8%~
裁判対応の場合は別途見積書を作成します。
※事案の複雑性に応じて金額は増減します。
個人顧問
月額5万円~
※事案の複雑性に応じて金額は増減します。

ご相談の流れ

01 お電話・メールで
お問い合わせ、相談予約

お電話・メールでお問い合わせ、相談予約
弁護士に無料相談

02 弁護士に無料相談

03 ご依頼・交渉

ご依頼・交渉
解決

04 解決

離婚に関すること

01 お金に関すること

離婚の際には、夫婦の財産を双方で分ける「財産分与」、不貞やDVなど損害が生じている場合には「慰謝料請求」、厚生年金の保険料納付記録を多い方から少ない方へと分割する「年金分割」、結婚している間の生活費を求める「婚姻費用分担請求」など、夫婦間のお金に関する問題に折り合いをつける必要があります。

02 離婚手続きに関すること

離婚の手続きは、
①双方の話合いによる協議離婚
②裁判所の調停手続を利用し、第三者である調停委員を挟んでの話合いによる調停離婚
③ここまで双方の話し合いによって離婚の合意が得られない場合には、裁判所に判断してもらう裁判離婚
へと進み、最終的には法律に規定された法的離婚事由に当たるかによって判断されます。

03 子どもに関すること

未成年者の子どもがいる場合は親権者をどちらにするか、子どもの養育費をいくらとするか、面会交流の方法などを決める必要があります。