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「性の不一致」を理由にして、離婚は可能かどうか。 その2

「性の不一致」を理由にして、離婚は可能かどうか。 その2

その1では、相手方から離婚の同意が得られなかった場合に、裁判で離婚が認められる事由までご説明しました。
 「性の不一致」のみを理由として裁判離婚を請求する場合には、「性の不一致」が、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することを、立証することが必要となります。
該当性を判断する上では、「性の不一致」がどの程度深刻であるかという点が、重要なポイントとなります。

 例として、以下のようなケースでは、「性の不一致」の深刻度が高く、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると認められる可能性が高いです。
・一方または両方が、子どもをもうける強い希望を持っているにもかかわらず、性交渉の拒否や性交不能などによって、長期間全く性交渉が行われていない場合
・合理的な理由がない性交渉の拒否によって、いずれかの一方が深刻な精神的ダメージを負ってしまっている場合 等
 反対に、以下のようなケースでは、「性の不一致」がいまだ深刻な状態には至っていないとして、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しないと判断される可能性が高いです。
・加齢により性的能力が減退し、性交渉がうまくいかなくなった場合
・夫婦仲が険悪になったために性交渉が行われなくなったものの、その期間が比較的短い場合 等

上記で例となるケースを挙げましたが、これらの判断は事案の事情によって異なってきますので、お悩みの場合は、プロである弁護士に相談されることをお勧めいたします。

性の不一致の深刻度を示す証拠が必要
性の不一致を理由に裁判離婚を請求するためには、性の不一致が「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると評価できる程度に、深刻な状態に陥っていることを立証する必要があります。

具体的には、以下に挙げる事情などを、証拠によって立証することが必要です。
・性の不一致が継続している期間
・性の不一致の原因と、その原因が解消困難であること
・性の不一致によって被っている精神的ダメージの深刻度
・出産適齢期などに鑑みた年齢的な事情
どのような証拠が必要になるかは、具体的な事情に応じて異なるので、弁護士にアドバイスを求めることをお勧めします。

配偶者以外の異性との不貞行為にご注意。
性の不一致により、ご自身に性的不満が募っているとしても、離婚が成立するまでは、配偶者以外の異性と性交渉を持つことは避けてください。
 配偶者以外の異性と性交渉を持ってしまうと、不貞行為を犯した「有責配偶者」と判断され、裁判上の離婚請求がきわめて認められにくくなります。
また、配偶者から逆に慰謝料を請求されてしまう事態にも陥りかねません。
原則として離婚が成立するまでは、夫婦間の貞操義務は継続しますので、新しい恋愛などは離婚が成立してからスタートしましょう。

米盛法律事務所は、離婚トラブルの経験豊富な弁護士が所属する、離婚問題に強い事務所です。
天神駅徒歩3分の立地にありますので、福岡県で離婚をお悩みの方はぜひご相談ください。
離婚問題の初回相談は無料となっていますのでお気軽にご相談ください。