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「性の不一致」を理由にして、離婚は可能かどうか。 その1

「性の不一致」を理由にして、離婚は可能かどうか。 その1

離婚を思い立たれる原因の一つに、「性の不一致」という問題があります。
「性の不一致」に、厳密な定義があるわけではありませんが、性に関する価値観が合わない、身体的・精神的な問題によって性交渉ができないなどの原因によって、夫婦間の性生活がうまくいかない状態の全般を意味します。

「性の不一致」は、単純に性的な不満足にとどまらず、「子どもをもうけるかどうか」という夫婦間の価値観での、重要な問題にも関係するため、離婚の一因となることもしばしばです。

では、そもそも「性の不一致」で、法的に離婚が認められるかどうかですが、離婚をするために、当事者の同意があれば、問題なく離婚は成立します(協議離婚・調停離婚)。
しかし、あなたが離婚したくても、相手方が離婚を望んでいない場合(離婚の同意をしてもらえない場合)には、同意による離婚はできません。
その場合、裁判による離婚が認められる必要がありますが、裁判離婚の場合は法定離婚事由に当たることが必要です。
離婚協議がまとまらず、離婚調停も不成立に終わった場合に、あくまでも離婚を目指す場合には、離婚訴訟を提起するほかありません(裁判離婚)。

離婚訴訟では、裁判所が離婚の可否を判断しますが、離婚が認められるには、以下のいずれかの「法定離婚事由」が認められることが必要です(民法第770条第1項第1号)。
① 不貞行為
② 悪意の遺棄
③ 3年以上の生死不明
④ 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
⑤ その他、婚姻を継続し難い重大な事由があること
「性の不一致」以外にも、不貞行為(①)やDV・モラハラ(②または⑤)などの事情があれば、法定離婚事由に基づく離婚請求が認められやすいと思われます。
なおコラムその2では、「性の不一致」に関してのみのご説明をします。その他の部分は割愛させていただき、別のコラムでご説明しようと思っています。(以下、その2に続きます)

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